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更新日付:2008年04月23日 教職員課
不利益処分に関する処分基準(青森県庁舎管理規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県庁舎管理規則 | 第8条 | 退去及び撤去命令(教育事務所) | 知事(教育事務所長) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県庁舎管理規則
(退去及び撤去命令)
第8条 知事は、第1号又は第2号に該当する者に対して退去又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。
(1)第3条、第4条第1項又は第6条第2項の規定に違反した者
(2)第5条又は第6条第3項の規定による制限又は禁止に従わなかった者
○青森県知事の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則
(教育事務所長の補助執行)
第9条の2 青森県庁舎管理規則の執行に関する次の各号に掲げる事務で、教育事務所が専ら使用する部分に係るものは、当該教育事務所の所長にそれぞれ補助執行させる。
(1)第5条の規定による立入りの制限等に関する事務
(2)第8条の規定による退去及び撤去の命令(第3条及び第5条の規定に係るものに限る。)に関する事務
基準法令