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更新日付:2018年7月27日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(青森県公害防止条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県公害防止条例 | 第26条 | ばい煙関係施設の改善命令等 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県公害防止条例
第26条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙関係施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙関係施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙関係施設の使用の一時停止を命ずることができる。
基準法令
○青森県公害防止条例
第18条第3項 この款において「排出基準」とは、ばい煙関係施設において発生するばい煙について の次に掲げる許容限度をいう。
一 第1項第一号のいおう酸化物(以下「いおう酸化物」という。)に係るばい煙関係施設において発生し、排出口(ばい煙関係施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて規則で定める許容限度
二 第1項第二号のばいじん(以下「ばいじん」という。)に係るばい煙関係施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに規則で定める許容限度
三 第1項第三号に規定する物質(次号の特定有害物質を除く。以下この款において「有害物質」という。)に係るばい煙関係施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに規則で定める許容限度
四 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する第1項第三号に規定する物質で規則で定めるもの(以下「特定有害物質」という。)に係るばい煙関係施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて規則で定める許容限度
○青森県公害防止条例施行規則
第4条
別表第1
別表第2
別表第3