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更新日付:2014年06月26日 生涯学習課
不利益処分に関する処分基準(青森県総合社会教育センター条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県総合社会教育センター条例 | 第7条第1項 | 使用の承認の取消し | 総合社会教育センター所長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県総合社会教育センター条例
(使用の制限等)
第7条 教育委員会は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号の1に該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1)他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
○青森県総合社会教育センター規則
(使用承認の制限)
第9条 所長は、条例第7条第1項に規定する場合のほか、研修施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しないものとする。
(1)条例第2条第8号に規定する利用の目的に反するとき。
(2)センターの管理運営上支障があるとき。
(使用承認の取消し等)
第10条 所長は、次に掲げる場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1)前条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(2)使用者が使用承認に付した条件に違反したとき。
(3)使用者が偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(4)使用者が条例又はこの規則に違反したとき。
基準法令
○青森県総合社会教育センター条例
(使用の制限等)
第7条 教育委員会は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号の1に該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1)他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
○青森県総合社会教育センター規則
(使用承認の制限)
第9条 所長は、条例第7条第1項に規定する場合のほか、研修施設の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を承認しないものとする。
(1)条例第2条第8号に規定する利用の目的に反するとき。
(2)センターの管理運営上支障があるとき。
(使用承認の取消し等)
第10条 所長は、次に掲げる場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1)前条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(2)使用者が使用承認に付した条件に違反したとき。
(3)使用者が偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(4)使用者が条例又はこの規則に違反したとき。