ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県立少年自然の家規則)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年10月22日 生涯学習課
不利益処分に関する処分基準(青森県立少年自然の家規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県立少年自然の家規則 | 第8条 | 利用の許可の取消し | 少年自然の家所長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立少年自然の家規則
(利用許可の取消し等)
第8条 所長は、利用の許可を受けた者が、次の各号の1に該当する場合には、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1)許可を受けた利用目的以外に利用し、又はしようとするとき。
(2)他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(3)少年自然の家の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(4)偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の管理運営上支障があると認められるとき。
基準法令
○青森県立少年自然の家規則
(利用許可の取消し等)
第8条 所長は、利用の許可を受けた者が、次の各号の1に該当する場合には、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1)許可を受けた利用目的以外に利用し、又はしようとするとき。
(2)他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(3)少年自然の家の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(4)偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の管理運営上支障があると認められるとき。