ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県立図書館運営規則)

関連分野

更新日付:2012年05月25日 生涯学習課

不利益処分に関する処分基準(青森県立図書館運営規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県立図書館運営規則 第4条 入館の制限 図書館長

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県立図書館運営規則
 (入館の制限)
第4条 館長は、利用者が次の各号の1に該当する場合は、退館を命じ、又は入館を拒むことができる。
(1)他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2)その他図書館の管理運営上支障があると認めるとき。

基準法令

○青森県立図書館運営規則
 (入館の制限)
第4条 館長は、利用者が次の各号の1に該当する場合は、退館を命じ、又は入館を拒むことができる。
(1)他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2)その他図書館の管理運営上支障があると認めるとき。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 総務グループ
電話:017-734-9887  FAX:017-734-8272

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする