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更新日付:2012年05月25日 生涯学習課
不利益処分に関する処分基準(青森県立図書館運営規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県立図書館運営規則 | 第4条 | 入館の制限 | 図書館長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立図書館運営規則
(入館の制限)
第4条 館長は、利用者が次の各号の1に該当する場合は、退館を命じ、又は入館を拒むことができる。
(1)他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2)その他図書館の管理運営上支障があると認めるとき。
基準法令
○青森県立図書館運営規則
(入館の制限)
第4条 館長は、利用者が次の各号の1に該当する場合は、退館を命じ、又は入館を拒むことができる。
(1)他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2)その他図書館の管理運営上支障があると認めるとき。