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更新日付:2003年10月22日 生涯学習課
不利益処分に関する処分基準(青森県立図書館運営規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県立図書館運営規則 | 第5条第2項 | 資料利用の制限 | 図書館長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確にさだめられているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県立図書館運営規則
(図書館資料の利用)
第5条第2項 図書館資料を返納期日までに返納しない者又はその他不都合の行為があった者に対しては、一定の期間図書館資料の利用を禁ずることがある。
基準法令
○青森県立図書館運営規則
(図書館資料の利用)
第5条第2項 図書館資料を返納期日までに返納しない者又はその他不都合の行為があった者に対しては、一定の期間図書館資料の利用を禁ずることがある。