ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(青森県都市公園条例)

関連分野

更新日付:2014年06月17日 スポーツ健康課

不利益処分に関する処分基準(青森県都市公園条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県都市公園条例 第18条 過料(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項) 知事(スポーツ健康課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県都市公園条例
 (過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)第4条の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者
(2)第7条の規定による命令に違反した者

基準法令

根拠法令と同じ。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 スポーツ健康課 総務グループ
電話:017-734-9906  FAX:017-734-8275

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする