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更新日付:2003年05月29日 スポーツ健康課
不利益処分に関する処分基準(青森県営スケート場条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県営スケート場条例 | 第6条 | 使用の承認の取消し | 教育長(スポーツ健康課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県営スケート場条例
(使用の制限等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、当該使用者のスケート場の使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1)他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)スケート場の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、スケート場の管理運営上支障があると認めるときは、スケート場の使用を制限することができる。
基準法令
根拠法令と同じ。