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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(文化財保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
文化財保護法 | 第51条の2 | 重要文化財の所有者等が所在の場所を変更して行う公開の停止命令 | 教育長(文化財保護課) |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成12年12月25日
重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体が重要文化財の管理に関する文化庁長官の必要な指示に従わずに行われた公開で、次に該当する場合
・ 公開が指定物件の保存に影響を与えると認められること。
根拠条文等
根拠法令
○文化財保護法
(所有者等による公開)
第51条 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧告することができる。
2 文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財の所有者又は管理団体に対し、3箇月以内の期間を限つて、その公開を命ずることができる。
3 前項の場合には、第48条第4項の規定を準用する。
4 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、前3項の規定による公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
5 重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。
6 第2項及び第3項の規定による公開のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
7 前項に規定する場合のほか、重要文化財の所有者又は管理団体がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するために要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。
第51条の2 前条の規定による公開の場合を除き、重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第34条の規定による届出があつた場合には、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
○文化財保護法施行令
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第5条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第5号に掲げる事務(法第92条第1項の規定による届出の受理及び法第94条第1項又は第97条第1項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。
三 法第51条第5項(法第51条の2(法第85条において準用する場合を含む。)及び第85条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第84条第2項において準用する法第51条第5項の規定による公開の停止命令
基準法令