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更新日付:2018年8月6日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(青森県公害防止条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県公害防止条例 | 第36条 | 汚水関係施設の計画変更命令等 | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県公害防止条例
第36条 知事は、第34条又は前条の規定による届出があつた場合において、排出水の汚染状態が当該汚水関係工場等の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る汚水関係施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(同条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第34条の規定による届出に係る汚水関係施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
基準法令
○青森県公害防止条例
第33条第4項 この節において「排水基準」とは、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)についての次に掲げる許容限度をいう。
一 排出水に含まれるカドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「有害物質」という。)の量について、有害物質の種類ごとに規則で定める許容限度
二 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目について、項目ごとに規則で定める許容限度
○青森県公害防止条例施行規則
第11条
第12条
第13条
別表第5
別表第6