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更新日付:2024年09月10日 文化財保護課

不利益処分に関する処分基準(博物館法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
博物館法 第19条第1項 博物館の登録の取消し 教育長(文化財保護課)

処分基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:令和5年4月1日
博物館法に定める要件又は「博物館の登録」に係る申請に対する処分に関する審査基準に規定する要件を欠くに至ったものと認められること。

根拠条文等

根拠法令

○博物館法
 (登録の取消し)
第19条 都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
二 第15条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第16条の規定に違反したとき。
四 第17条の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
五 前条第2項の規定による命令に違反したとき。
2・3 略

基準法令

○博物館法
 (登録の審査)
第13条 都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。
一 当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
イ 地方公共団体又は地方独立行政法人
ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人(イに掲げる法人並びに国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第31条第1項及び第6項において同じ。)を除く。)
(1) 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
(2) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
(3) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
二 当該申請に係る博物館の設置者が、第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
三 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
四 学芸員その他の職員の配置が、第3条1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
五 施設及び設備が、第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
六 一年を通じて150日以上開館すること。
2・3 略

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 文化財保護課 文化財グループ
電話:017-734-9920  FAX:017-734-8280

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