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更新日付:2018年8月6日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(青森県公害防止条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県公害防止条例 | 第43条 | 汚水関係施設の緊急時の措置命令 | 地域県民局長(環境管理部) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない
根拠条文等
根拠法令
○青森県公害防止条例
第43条 知事は、公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる理由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、規則で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとることを命ずることができる。
基準法令
○青森県公害防止条例施行規則
第18条 条例第43条の規則で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により、公共用水域の水質の汚濁が昭和46年環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)において定められた水質の汚濁の程度の2倍に相当する程度(第11条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る同告示において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)をこえる状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。
2 条例第43条の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
水質汚濁に係る環境基準について
別表1
別表2