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更新日付:2018年7月27日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(青森県浄化槽保守点検業者登録条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県浄化槽保守点検業者登録条例 | 第15条第1項 | 浄化槽保守点検業者の登録の取消し等 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県浄化槽保守点検業者登録条例
(登録の取消し等)
第15条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
二 第6条第1項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第11条第3項、第12条又は第13条の規定に違反したとき。
五 第14条の規定に違反して帳簿を備え付けず、これを同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
六 法第12条第2項の規定による改善措置の命令に違反したとき。
七 この項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 知事は、第1項の規定による処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者及び関係市町村に通知しなければならない。
基準法令
○青森県浄化槽保守点検業者登録条例
(登録の取消し等)
第15条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
二 第6条第1項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第11条第3項、第12条又は第13条の規定に違反したとき。
五 第14条の規定に違反して帳簿を備え付けず、これを同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
六 法第12条第2項の規定による改善措置の命令に違反したとき。
七 この項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 知事は、第1項の規定による処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者及び関係市町村に通知しなければならない。
(登録)
第3条 県の区域(青森市及び八戸市の区域を除く。)内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 略
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4~5 略
(登録の拒否)
第6条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法又はこの条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 略
三 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第15条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの
五 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六 略
2 略
(変更の届出)
第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。
2~3 略
(営業所の設置等)
第11条 略
2 略
3 浄化槽保守点検業者は、前二項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、その日から二週間以内に、当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
(業務の実施)
第12条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について浄化槽の清掃が行われる必要があると認められるときは、速やかに、その旨を当該浄化槽管理者に通知しなければならない。この場合において、当該浄化槽管理者が当該浄化槽について浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託しているときは、併せて、当該浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、当該浄化槽管理士に浄化槽管理士であることを証する書面で規則で定めるものを携帯させ、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示させなければならない。浄化槽管理士である浄化槽保守点検業者が自らその職務を行う場合も同様とする。
(標識の掲示)
第13条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第14条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。