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更新日付:2023年3月17日 企業立地・創出課
不利益処分に関する処分基準(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 | 第13条の2第5項 | 災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認の取消し | 知事(地域産業課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
(災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認)
第十三条の二 特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者(以下「災害等特別中小企業者」と総称する。)は、次に掲げる事 由のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
一 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における資産の帳簿価額の総額に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害に より滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産 を除く。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上であること。
二 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の前日における常時使用する従業員の 数に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害が発生した日から同日以後六月を経過 する日までの間継続して常時使用する従業員が当該災害等特別中小企業者の本来の業務に従事することができないと認められる事業所(常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものであって、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。以下「被災事業所」という。)において、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用する従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上であること。
三 当該災害等特別中小企業者(第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相 続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別 相続認定中小企業者であった者を除く。)が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第一号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。
イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日の前日において、同法第二条第五項第一号に定める経済産業大臣が指定したもの(以下イ及び次項において「再生手続等申立事業者」という。)に対して五十万円以上の債権(同号に規定する債権をいう。)を有していること。
(2) 当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日前一年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における再生手続等申立事業者との取引の数量又は金額の割合が百分の二十以上であること。
ロ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
四 当該災害等特別中小企業者(第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。)が、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第二号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イ及びロに掲げるものを除く。)。
イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日前一年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における当該事業活動の制限を行った者(次項において「指定事業者」という。)に関する取引の数量又は金額の割合が百分の二十以上で あること。
(2) 当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の前日まで一年以上に わたり継続して、同号ハに定める経済産業大臣が指定する地域内において事業を行っていること。
ロ 当該災害等特別中小企業者のイ(1)の事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の九十未満であること。
ハ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
五 当該災害等特別中小企業者が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。
イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。
(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで一年以上にわたり継続して、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っていること。
(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から、同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の八十未満であること。
ロ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
六 当該災害等特別中小企業者が、イ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。
イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。
(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで引き続き一年以上にわたり、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において事業を行っていること。
(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の八十未満であること。
ロ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。
(1) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
(2) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
2 略
3 前各項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者、特定特例相続認定中小企業者、特例贈与認定前中小企業者又は特例相続認定前中小企業者(以下「第二種災害等特例中小企業者」と総称する。)について準用する。この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者であった者、第一種特例相続認定中小企業者であった者、第二種特例贈与認定中小企業者であった者、第二種特例相続認定中小企業者であった者を除く。」と、第二項中「特定贈与認定中小企業者」とあるのは「特定特例贈与認定中小企業者」と、「特定相続認定中小企業者」とあるのは「特定特例相続認定中小企業者」と、「第六条第一項第八号又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号又は十四号」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第二種経営承継贈与者」とあるのは 「第二種特例経営承継贈与者」と、「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「相続認定前中小企業者」とあるのは「特例相続認定前中小企業者」と、「第七条第二項又は第三項(同条第四項及び第五項において準用される場合を含む。)」とあるのは「第七条第六項から第九項までの規定により読み替えられた同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
4 略
5 都道府県知事は、第一項(第三項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
6~7 略
基準法令
根拠法令と同じ。