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更新日付:2018年08月06日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 | 第14条第1項 | 特別交付金の返還命令 | 知事(健康福祉政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律
(特別交付金の返還)
第十四条第一項 不実の申請その他不正の手段により第七条第一項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
(地方公共団体の長が処理する事務)
第十五条 この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
○引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令
(地方公共団体の長が処理する事務)
第三条第三項 法第十四条第一項から第三項までの規定に基づく総務大臣の権限に属する事務のうち、同条第一項に規定する償還金を受領した者でその居住地が本邦にあるものに係るものは、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。 。
基準法令
○引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律
(特別交付金の返還)
第十四条 不実の申請その他不正の手段により第七条第一項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
2~4 略
(記名国債の交付)
第七条 特別交付金は、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2~5 略