ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(覚せい剤取締法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2006年05月17日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(覚せい剤取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
覚せい剤取締法 | 第30条の3第1項 | 覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定取消し、業務停止命令等 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○覚せい剤取締法
(指定の取消し及び業務等の停止)
第30条の3第1項 覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者について、都道府県知事は覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
基準法令
○覚せい剤取締法
(指定の取消し及び業務等の停止)
第30条の3第1項 覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者について、都道府県知事は覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。