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更新日付:2006年05月17日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(麻薬及び向精神薬取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
麻薬及び向精神薬取締法 | 第51条第2項 | 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許取消し、業務停止命令 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(免許等の取消し等)
第51条第2項 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神葉製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第50条第2項第2号ロからトまでのいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
基準法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(免許等の取消し等)
第51条第2項 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神葉製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第50条第2項第2号ロからトまでのいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
第50条第2項第2号 (本文 略)
(イ 略)
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者
ニ 成年被後見人
ホ 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ヘ 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
ト 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
○麻薬及び向精神薬取締法施行規則
(法第50条第2項第2号ホの厚生労働省令で定める者)
第14条の2 法第50条第2項第2号ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。