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更新日付:2006年05月17日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(麻薬及び向精神薬取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
麻薬及び向精神薬取締法 | 第58条の16第2項 | 診療報酬の支払の一時差止め | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(報告等)
第58条の16第2項 麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
基準法令
○麻薬及び向精神薬取締法
(報告等)
第58条の16 厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。