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更新日付:2003年10月31日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(あへん法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
あへん法 第28条第4項(第21条第3項準用) けしがらの廃棄の方法の指示 あへん監視員

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○あへん法
 (許可が失効した場合等の措置)
第28条第4項 第21条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
 (けしがらの譲渡及び廃棄)
第21条第3項 けし栽培者は、けしがらを廃棄するには、前項の規定によつて届け出た方法によらなければならない。但し、あへん監視員から廃棄の方法につき指示を受けたときは、これに従わなければならない。

基準法令

なし

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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