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更新日付:2003年10月31日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(あへん法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
あへん法 | 第28条第4項(第21条第3項準用) | けしがらの廃棄の方法の指示 | あへん監視員 |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○あへん法
(許可が失効した場合等の措置)
第28条第4項 第21条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
(けしがらの譲渡及び廃棄)
第21条第3項 けし栽培者は、けしがらを廃棄するには、前項の規定によつて届け出た方法によらなければならない。但し、あへん監視員から廃棄の方法につき指示を受けたときは、これに従わなければならない。
基準法令
なし