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更新日付:2003年10月31日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(あへん法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
あへん法 | 第28条第5項(第28条第4項準用(第21条第3項準用)) | けしがらの廃棄の方法の指示 | あへん監視員 |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○あへん法
(許可が失効した場合等の措置)
第28条 (第1項~第3項 略)
4 第21条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
5 前各項の規定は、けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。
(けしがらの譲渡及び廃棄)
第21条第3項 けし栽培者は、けしがらを廃棄するには、前項の規定によつて届け出た方法によらなければならない。但し、あへん監視員から廃棄の方法につき指示を受けたときは、これに従わなければならない。
基準法令
なし