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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(看護師等の人材確保の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
看護師等の人材確保の促進に関する法律 | 第18条 | 都道府県ナースセンターに対する監督命令 | 県知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令で処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○看護師等の人材確保の促進に関する法律
第18条 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。
基準法令
○看護師等の人材確保の促進に関する法律
第18条 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。
○看護師等の人材確保の促進に関する法律の施行について(平成4年6月26日 発健政81、発職151、文高医299)
第三 ナースセンター
1 都道府県ナースセンター
(1)~(2) 略
(3) 都道府県センターは、次に掲げる業務を行うものとすること。
ア 病院等における看護婦等の確保の動向及び就業を希望する看護婦等の状況に関する調査を行うこと。
イ 訪問看護その他の看護についての知識及び技能に関し、看護婦等に対して研修を行うこと。
ウ イに掲げるもののほか、看護婦等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
エ 第二の10の(1)に規定する病院その他の病院等の開設者、管理者、看護婦等確保推進者等に対し、看護婦等の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
オ 看護婦等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
カ 看護に関する啓発活動を行うこと。
キ その他看護婦等の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(4) 都道府県センターは、公共職業安定所との密接な連携の下に(3)のオに掲げる業務を行わなければならないものとすること。
(5) その他都道府県センターについて、所要の規定を整備すること。
○看護師等の人材確保の促進に関する法律の施行について(平成4年10月21日 健政発676、職発714、文高医299)
第六 都道府県ナースセンターについて
看護婦等の就業の促進のための事業など看護婦等の確保を図るための事業を適正かつ確実に行うものとして、ナースセンターを指定法人として法定化したものである。
(1) 都道府県ナースセンターの業務
都道府県ナースセンターは、法第15条各号に掲げる業務を行うものであるが、このナースセンターの積極的な業務の展開を通じて、地域における円滑な看護婦等の再就業の促進、離職の防止などの看護婦等確保対策が進められることが期待される。
また、都道府県ナースセンターは、職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく許可を受けて無料職業紹介事業も行うものであるが、この業務を進めるに際しては、就業を希望する看護婦等及び看護婦等を雇用しようとする病院等の立場に立って、安定所と密接に連携しながら行う必要があることに留意する必要がある。
(2) 指定の手続き等
都道府県ナースセンターの業務を円滑に進めるに当たっては、医療機関との連携、協力を図りながら進めることが必要であるので、こうした観点からその指定に当たっては関係団体の意見にも留意して進められたい。
都道府県ナースセンターの指定のための手続きについては、法第14条に定められているほか、共同省令第1条に定めている申請書により行うものであること。
また、事業計画書等についても、法第17条及び共同省令第3条によるものである。