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更新日付:2019年2月24日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第46条第4項 | 新感染症の所見がある者の入院期間の延長等の措置 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、あらかじめ具体的な処分基準を設定することが困難であるため。
根拠条文等
根拠法令
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第四十六条 第四項 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
基準法令
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第四十六条
1~2 略
3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
5~7 略