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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(看護師等の人材確保の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
看護師等の人材確保の促進に関する法律 | 第19条第1項 | 都道府県ナースセンター指定の取消 | 県知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設置しない。
根拠条文等
根拠法令
○看護師等の人材確保の促進に関する法律
第15条 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一~四 略
五 看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
六~七 略
第19条 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)
を取り消さなければならない。
一 第15条第5号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第33条第1項の許可を取り消されたとき。
二 職業安定法第33条第3項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第4項において準用する同法第32条の6第2項の規定による更新
を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第33条第4項において準用する同法第32条の6第2項に規定する許可の有
効期間の更新を受けていないとき。
2~3 略
○職業安定法
第33条 無料の職業紹介事業(職業安定機関の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条から第33条の4までの規定により行う場合を除き、
厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 略
3 第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とする。
4~5 略
基準法令