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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(看護師等の人材確保の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
看護師等の人材確保の促進に関する法律 | 第19条第2項 | 都道府県ナースセンター指定の取消 | 県知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令で処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定しない。
根拠条文等
根拠法令
○看護師等の人材確保の促進に関する法律
第19条 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)
を取り消さなければならない。
一 略
二 略
2 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 第15条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 都道府県知事は、前2項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
基準法令
○看護師等の人材確保の促進に関する法律
第15条 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。
二 訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。)その他の看護についての知識及び技
能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。
三 前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
四 第12条第1項に規定する病院その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談その他の援
助を行うこと。
五 看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
六 看護に関する啓発活動を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと
第19条 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)
を取り消さなければならない。
一 略
二 略
2 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 第15条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 都道府県知事は、前2項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。