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更新日付:2006年05月17日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例 | 第3条 | 麻薬中毒者入院費用の徴収 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例
(費用の徴収)
第3条 知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者のうち規則で定める者から、麻薬中毒者入院費用を徴収するものとする。ただし、これらの者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、この限りでない。
基準法令
○青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例
(費用の徴収)
第3条 知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者のうち規則で定める者から、麻薬中毒者入院費用を徴収するものとする。ただし、これらの者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、この限りでない。
○青森県麻薬及び向精神薬取締法施行細則
(麻薬中毒者入院費用の徴収等)
第8条 知事は、条例第3条の規定により、措置入院者、その配偶者又は当該措置入院者と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、当該措置入院者に係る麻薬中毒者入院費用(条例第1条に規定する麻薬中毒者入院費用をいう。以下同じ。)を徴収するものとする。
2 条例第3条の規定により徴収する麻薬中毒者入院費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、措置入院者、その配偶者及び当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者の前年分の所得税額(前年分の所得税額が確定していない場合には、前前年分の所得税額)を合算した額の区分に応じ、別表に定める額とする。
3 月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合のその月の費用徴収額は、前項の規定により算定した額を日割りで計算した額とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(第4項 略)
別表(第8条関係)
措置入院者等の所得税額の合算額(年額)
費用徴収額(月額)
1,500,000円以下
0円
1,500,001円以上
20,000円(措置入院者の入院に要した費用の額から法第58条の17第2項において準用する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条の2の給付を受けることができる額を控除して得た額が20,000円に満たない場合は、その額)