ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(食品衛生法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月26日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食品衛生法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食品衛生法 | 第55条第1項 | 営業の禁止、停止 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
処分基準
設定: 法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
○食品衛生法
第55条第1項 都道府県知事は、営業者が第6条、第9条、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第19条第2項、第20条、第25条第1項、第26条第4項、第48条第1項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
基準法令