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更新日付:2017年07月26日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食品衛生法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食品衛生法 | 第56条 | 改善命令・営業の禁止、停止 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
処分基準
設定: 法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
○食品衛生法
第56条 都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第51条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第52条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
基準法令