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更新日付:2007年05月23日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(理容師法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
理容師法 第14条第2項 理容所の閉鎖命令 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○理容師法
第14条 都道府県知事は、理容所の開設者が、第11条の4若しくは第12条の規定に違反したとき、又は理容師以外の者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。
2 当該理容所において業を行う理容師が第9条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該理容所の開設者が、理容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。
○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への委任)
第4条の3 地域県民局の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
 五 理容師法(昭和22年法律第234号)の施行に関する次のこと。
  ホ 第14条の規定による理容所の閉鎖の命令に関すること。

基準法令

○理容師法
第14条第2項 当該理容所において業を行う理容師が第9条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該理容所の開設者が、理容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。
第9条 理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
 二 皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。
 三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
○理容師法施行規則
 (皮膚に接する器具)
第23条 法第8条第1号及び第2号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。
 (消毒の方法)
第24条 法第8条第2号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。
 一 かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒
  イ 沸騰後2分間以上煮沸する方法
  ロ エタノール水溶液(エタノールが76.9パーセント以上81.4パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に10分間以上浸す方法
  ハ 次亜塩素酸ナトリウムが0.1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
 二 前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
  イ 20分間以上1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
  ロ 沸騰後2分間以上煮沸する方法
  ハ 10分間以上摂氏80度を超える湿熱に触れさせる方法
  ニ エタノール水溶液中に10分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
  ホ 次亜塩素酸ナトリウムが0.01パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  ヘ 逆性石ケンが0.1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  ト グルコン酸クロルヘキシジンが0.05パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  チ 両性界面活性剤が0.1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
○青森県理容師法施行条例
 (理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第3条 法第9条第3号に規定する条例で定める理容師が理容の業を行うときに講じなければならない衛生上必要な措置は、別表第1のとおりとする。
別表第1(第3条関係)
 一 作業中は、清潔な白色その他汚れの目立ちやすい色の作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際は、清潔なマスクを使用すること。
 二 手指のつめは、常に短くしておき、客1人ごとに作業を行う前に手指を消毒すること。
 三 消毒した器具と消毒しない器具とを区分して容器に納めておくこと。
 四 そり毛に使用する石けん液は、客1人ごとに新しいものと取り替えること。
 五 医薬部外品、化粧品等については、その安全衛生に十分留意し、適正に管理し、及び使用すること。
 六 器具を使用するときは、使用する前に十分検査し、使用中は、衛生上の注意を怠らないこと。
 七 消毒液は、適正な濃度のものを調製し、十分な消毒ができるよう必要に応じて取り替えること。
 八 理容所内のくず毛及び汚物は、作業の都度ふたのある毛髪箱又は汚物箱に収集すること。
 九 酒気を帯び、又は喫煙しながら作業をしないこと。
 十 皮膚に接する紙片は、清潔なものを用い、客1人ごとに取り替えること。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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