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更新日付:2004年07月28日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(栄養士法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
栄養士法 | 第5条 | 栄養士免許の取消し、名称使用停止 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○栄養士法
第五条 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2~4 (略)
基準法令
○栄養士法
第五条 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2~4 (略)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
2 (略)