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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(公衆浴場法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
公衆浴場法 | 第7条第1項 | 浴場業の許可取消し、営業停止命令 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○公衆浴場法
第7条第1項 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への委任)
第4条の3 地域県民局の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
六の二 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の施行に関する次のこと。
ホ 第7条第1項の規定による営業の許可の取消し及び営業の停止の命令に関すること。
基準法令
○公衆浴場法
第7条第1項 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
第2条第4条 都道府県知事は、第2項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。
第3条第1条 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
○公衆浴場法施行条例
(措置の基準)
第3条 浴場業を営む者が公衆浴場について講ずべき措置は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 出入口
イ 出入口は、二重とし、外部から直接脱衣室に入られない構造であること。
ロ 出入口には、相当数の履物を入れる設備を設けること。
二 脱衣室
イ 開放窓(はえ、蚊等の侵入を防ぐための金網等を備えた開放できる窓をいう。以下同じ。)又は換気設備を設けること。
ロ 入浴者の衣類及び携帯品を保管する相当数の棚又は容器を設けること。
ハ 洗面設備を設けること。
ニ 洗面設備が水飲み場として兼用できない場合にあつては、水飲み場を設けること。ただし、浴室等入浴者が利用しやすい場所に水飲み場を設けるときは、この限りでない。
ホ 浴室との仕切りの相当部分は、浴室内を容易に見通すことができる構造とすること。
ヘ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。
ト 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。
三 浴室
イ 換気及び湯気抜きのための開放窓又は換気設備を設けること。
ロ 浴槽は、上縁の高さを洗い場の床面から0.3メートル以上とすること。ただし、洗い場での使用水及び浴槽からのいつ水が浴槽内に流入しない構造の浴槽又は常時いつ水する状態で使用される浴槽については、この限りでない。
ハ 床は、水が滞留しないよう適当なこう配を付けること。
ニ 床の最低部に適当なこう配を付けた排水溝を設けること。
ホ 天井には、水滴が落下しないよう適当なこう配を付けること。
ヘ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。
ト 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。
チ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。
四 便所
イ 入浴者が利用しやすい場所に便所を設けること。
ロ 開放窓又は換気設備を設けること。
ハ 流水式の手洗い設備を設けること。
ニ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。
ホ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。
五 附帯露天風呂
イ 洗い場を設けないこと。
ロ 浴槽からのいつ水が浴槽内に流入しない構造とすること。
六 附帯サウナ室
イ 適当な位置に換気を適切に行うための給気口及び排気口又は換気設備を設けること。
ロ 床は、適当なこう配を付け、かつ、清掃作業の際に使用された水が完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。
ハ 入口の適当な位置に室内を容易に見通すことができる窓を設けること。
ニ 室内の入浴者が見やすい位置に非常用ブザー等を設けること。
ホ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。
七 屋外排水設備
排水溝及び汚水沈でん槽は、衛生害虫の発生及びねずみの侵入を防止できる構造とすること。
2 前項第2号ヘ及び第3号トの規定は、附帯家族風呂については、適用しない。
第4条 浴場業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 浴槽水、その原水及び上がり用水は、規則で定める水質基準に適合したものとすること。
二 浴槽水は、常に、十分な量を保持し、かつ、適当な温度に保つこと。
三 浴槽水は、1日に1回以上換水すること。
四 入浴者が利用する給水栓の水が飲用に適するかどうかを入浴者が見やすい場所に表示すること。
五 脱衣室及び浴室は、脱衣及び入浴に支障がない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。
六 入浴者が利用する場所は、十分な照度を保つこと。
七 出入口、脱衣室、浴室、便所、廊下、洗いおけ、腰掛け等は、1日に1回以上清掃し、又は洗浄するとともに、適宜消毒を行うこと。
八 入浴者に貸与するタオル、くし又はヘアブラシは、未使用のもの又は消毒済のものを用いること。
九 入浴者に貸与するかみそりは、未使用のものを用いること。
十 浴室に使用済のかみそりを廃棄するための容器を備えるとともに使用済のかみそりが放置されたままにしないこと。
十一 ねずみ、衛生害虫等の防除措置を十分に行うこと。
十二 従業者には、常に清潔な衣服を着用させること。
十三 入浴者の衛生及び風紀に係る責任者を置き、随時巡回させること。
十四 男女を混浴させないこと。ただし、10歳未満の者は、この限りでない。
十五 附帯サウナ室にあつては、入口に利用基準温度を表示するとともに室内の適当な位置に温度計を設けること。
2 前項第14号の規定は、附帯家族風呂については、適用しない。
(委任)
第5条 前2条の規定にかかわらず、第2条第2項の規則で定める公衆浴場について浴場業を営む者が講じなければならない措置の基準は、規則で定める。
○青森県公衆浴場規則
(特別の事情がある公衆浴場)
第3条 条例第2条第2項の規則で定める公衆浴場は、次に掲げるものとする。
一 サウナ風呂
二 老人福祉センターに設置される老人のみを対象とした公衆浴場
三 スポーツ施設に設置される当該施設の利用者のみを対象とした公衆浴場
四 工場、事業場等が従業員の福利厚生のために設置する公衆浴場
五 家族風呂
六 露天風呂
七 温泉利用指導者を配置するクアハウス
八 砂、おがくず等を使用する公衆浴場
九 相当規模の保養、休養、娯楽、健康増進等のための施設を設置する公衆浴場等であつて知事が条例第2条第1項の規定を適用する必要がないと認めたもの
(水質基準)
第5条 条例第4条第1項第1号の規則で定める水質基準は、別表第1のとおりとする。
(特別の事情がある公衆浴場の措置の基準)
第6条 第3条第1号から第8号までに掲げる公衆浴場についての条例第5条の規則で定める措置の基準は、別表第2のとおりとする。
2 第3条第9号に掲げる公衆浴場についての条例第5条の規則で定める措置の基準は、当該公衆浴場の利用形態を勘案して知事が別に定める。
別表第1(第5条関係)
区分 | 水質基準 |
一 浴槽水 | イ 濁度は、5度を超えないこと。 ロ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラムを超えないこと。 ハ 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。 |
二 浴槽水の原水及び上がり用水 | イ 色度は、5度を超えないこと。 ロ 濁度は、2度を超えないこと。 ハ 水素イオン濃度は、5.8以上8.6以下であること。 ニ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき10ミリグラムを超えないこと。 ホ 大腸菌群は、50ミリリットル中に検出されないこと。 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 内容 |
一 共通の措置の基準 | 1 出入口 イ 出入口は、二重とし、外部から直接脱衣室に入られない構造であること。 ロ 出入口には、相当数の履物を入れる設備を設けること。 2 脱衣室 イ 開放窓又は換気設備を設けること。 ロ 入浴者の衣類及び携帯品を保管する相当数の棚又は容器を設けること。 ハ 洗面設備を設けること。ただし、入浴者が利用しやすい他の場所に洗面設備を設けるときは、この限りでない。 ニ 洗面設備が水飲み場として兼用できない場合にあつては、水飲み場を設けること。ただし、浴室等入浴者が利用しやすい場所に水飲み場を設けるときは、この限りでない。 ホ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。ただし、家族風呂にあつては、この限りでない。 ヘ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。 3 便所 イ 入浴者が利用しやすい場所に便所を設けること。 ロ 開放窓又は換気設備を設けること。 ハ 流水式の手洗い設備を設けること。 ニ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。ただし、家族風呂の各室ごとに便所を設ける場合にあつては、この限りでない。 ホ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。 4 屋外排水設備 排水溝及び汚水沈でん槽は、衛生害虫の発生及びねずみの侵入を防止できる構造とすること。 5 遵守事項 イ 上がり用水は、別表第1第2号に定める水質基準に適合したものとすること。 ロ 入浴者が利用する給水栓の水が飲用に適するかどうかを入浴者が見やすい場所に表示すること。 ハ 脱衣室は、脱衣に支障がない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。 ニ 入浴者が利用する場所は、十分な照度を保つこと。 ホ 出入口、脱衣室、浴室、便所、廊下、洗いおけ、腰掛け等は、1日に1回以上清掃し、又は洗浄するとともに、適宜消毒を行うこと。 ヘ 入浴者に貸与するタオル、くし又はヘアブラシは、未使用のもの又は消毒済のものを用いること。 ト 入浴者に貸与するかみそりは、未使用のものを用いること。 チ 浴室等入浴者が利用しやすい場所に使用済のかみそりを廃棄するための容器を備えるとともに使用済のかみそりが放置されたままにしないこと。 リ ねずみ、衛生害虫等の防除措置を十分に行うこと。 ヌ 従業者には、常に清潔な衣服を着用させること。 ル 男女を混浴させないこと。ただし、10歳未満の者並びに家族風呂及び水着を着用して入浴する公衆浴場にあつては、この限りでない。 |
二 第3条第1号に掲げる公衆浴場の措置の基準 | 1 サウナ室 イ 適当な位置に換気を適切に行うための給気口及び排気口又は換気設備を設けること。 ロ 床は、適当なこう配を付け、かつ、清掃作業の際に使用された水が完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。 ハ 入口の適当な位置に室内を容易に見通すことができる窓を設けること。 ニ 室内の入浴者が見やすい位置に非常用ブザー等を設けること。 ホ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。 2 洗い場 イ 開放窓又は換気設備を設けること。 ロ 床は、水が滞留しないよう適当なこう配を付けること。 ハ 床の最低部に適当なこう配を付けた排水溝を設けること。 ニ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。 ホ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。 ヘ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。 3 遵守事項 イ 洗い場は、適当な温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。 ロ サウナ室の入口に利用基準温度を表示するとともに室内の適当な位置に温度計を設けること。 |
三 第3条第2号から第5号までに掲げる公衆浴場の措置の基準 | 1 浴室 イ 浴槽は、洗い場での使用水及び浴槽からのいつ水が浴槽内に流入しない構造又は常時いつ水する状態で使用されるものとすること。 ロ 天井には、水滴が落下しないよう適当なこう配を付けること。 ハ 前号2(家族風呂にあつては、ホを除く。)に定める措置の基準を準用する。 2 遵守事項 イ 浴槽水及びその原水は、別表第1に定める水質基準に適合したものとすること。 ロ 浴槽水は、常に、十分な量を保持し、かつ、適当な温度に保つこと。 ハ 浴槽水は、1日に1回以上換水すること。 ニ 浴室は、入浴に支障がない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。 |
四 第3条第6号に掲げる公衆浴場の措置の基準 | 1 浴槽 浴槽からのいつ水が浴槽内に流入しない構造とすること。 2 洗い場 イ 屋内に設けること。 ロ 第2号2に定める措置の基準を準用する。 3 遵守事項 第2号3イ及び前号2イからハまでに定める措置の基準を準用する。 |
五 第3条第7号に掲げる公衆浴場の措置の基準 | 1 浴室(洗い場を設ける浴室を除く。) 第2号2(水着を着用して入浴する浴室にあつては、ホ及びヘを除く。)及び前号1に定める措置の基準を準用する。 2 洗い場 第2号2に定める措置の基準を準用する。 3 遵守事項 イ 浴槽水及びその原水は、別表第1第1号ハ及び第2号ホに定める水質基準に適合したものとすること。 ロ 第3号2ロからニまでに定める措置の基準を準用する。 |
六 第3条第8号に掲げる公衆浴場の措置の基準 | 1 洗い場 第2号2に定める措置の基準を準用する。 2 遵守事項 イ 砂、おがくず等は、適宜未使用のもの又は消毒済若しくは洗浄済のものと交換すること。 ロ 第2号3イに定める措置の基準を準用する。 |
七 附帯施設の措置の基準 | 1 洗い場に設置する附帯浴槽 第3号1イ及び2イからハまでに定める措置の基準を準用する。 2 附帯露天風呂 イ 洗い場を設けないこと。 ロ 第3号2イからハまで及び第4号1に定める措置の基準を準用する。 3 附帯サウナ室 第2号1及び3ロに定める措置の基準を準用する。 4 附帯家族風呂 第2号2イからニまで及びヘ並びに第3号1イ及びロ並びに2に定める措置の基準を準用する。 5 砂、おがくず等を使用する附帯入浴設備 前号2イに定める措置の基準を準用する。 |