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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(化製場等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
化製場等に関する法律 第6条の2 化製場等の構造設備の基準適合等の措置の命令 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○化製場等に関する法律
第6条の2 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第5条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第5条の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。

基準法令

○化製場等に関する法律
第6条の2 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第5条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第5条の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。
第5条 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
 二 こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
 三 臭気の処理を十分にすること。
 四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。
○青森県化製場等に関する条例
 (化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)
第3条 法第4条の規定による条例で定める化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一 原料貯蔵室及び化製室を有すること。
 二 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を満たすこと。
  イ 床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
  ロ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から1.2メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。
  ハ 採光又は照明の設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
  ニ 臭気を処理することができる適切な設備が設けられていること。
  ホ 窓その他の開口部には、蚊、はえ等の出入りを防止するための金網等の設備が設けられていること。
 三 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。
 四 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
 五 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
 六 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
 七 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
 八 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
2 法第4条の規定による条例で定める死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 一 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場にあつては、次の要件を満たすこと。
  イ 解体室を有すること。
  ロ 解体室の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
  ハ 解体室の内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から1.2メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。
  ニ 解体室には、採光又は照明の設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
  ホ 解体室の窓その他の開口部には、蚊、はえ等の出入りを防止するための金網等の設備が設けられていること。
  ヘ 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。
  ト 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
  チ 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
  リ 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
  ヌ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
  ル 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。
 二 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、当該区域が埋却場である旨を表示する立札等及び当該区域を明示する障壁等が設けられていること。
 三 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、完全に燃焼させることができ、及び燃焼により発生する臭気を除却することができる構造の焼却炉が設けられていること。
 (死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき措置)
第6条の2 法第5条第4号の規定による条例で定める死亡獣畜取扱場の管理者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
 一 死亡獣畜は、速やかに処理すること。
 二 死亡獣畜を埋却するときは、死亡獣畜に生石灰を散布し、その上を1メートル以上の土で覆うこと。

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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