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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(化製場等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
化製場等に関する法律 | 第9条第5項(第6条の2準用) | 動物の飼養又は収容の施設の構造設備の基準適合等の措置の命令 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○化製場等に関する法律
第9条第5項 第5条から第7条までの規定は、第1項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第6条の2中「第4条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第9条第2項の規定に基づく条例で定める基準」と、第7条中「第3条第1項の許可」とあるのは「第9条第1項の許可」と読み替えるものとする。
第6条の2 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第5条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第5条の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。
基準法令
○化製場等に関する法律
第9条第5項 第5条から第7条までの規定は、第1項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第6条の2中「第4条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第9条第2項の規定に基づく条例で定める基準」と、第7条中「第3条第1項の許可」とあるのは「第9条第1項の許可」と読み替えるものとする。
第6条の2 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第5条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第5条の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。
第5条 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
二 こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
三 臭気の処理を十分にすること。
四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。
○青森県化製場等に関する条例
(畜舎等の構造設備の基準)
第10条 法第9条第2項の規定による条例で定める牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 畜房の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
二 畜房の内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。
三 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。
四 畜房の床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
五 畜房等の洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
六 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
七 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
八 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
九 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
十 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎にあつては、次の要件を満たす飼料取扱室を有すること。
イ 床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
ロ 臭気を処理することができる適切な設備が設けられていること。
ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 飼料の取扱量に応じ適当な容積を有し、かつ、密閉することができる容器が備えられていること。
2 法第9条第2項の規定による条例で定める鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家きん舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。
二 鶏の家きん舎にあつては、床が清掃に支障を来さない材料で作られていること。
三 鶏の家きん舎にあつては、採ふんに便利な構造であること。
四 あひるの家きん舎にあつては、床が不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあつては、不浸透性材料又は板)で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
五 あひるの家きん舎にあつては、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
六 汚物処理設備として、鶏の家きん舎にあつては汚物だめを、あひるの家きん舎にあつては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
七 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
八 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
九 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
十 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎にあつては、前項第10号イからニまでに規定する要件を満たす飼料取扱室を有すること。