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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(クリーニング業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
クリーニング業法 第10条の2 営業者への措置命令 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○クリーニング業法
 (措置命令)
第10条の2 都道府県知事は、営業者が第3条、第3条の2第2項又は第4条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。
○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への委任)
第4条の3 地域県民局の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
 九 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の施行に関する次のこと。
  ホ 第10条の2の規定による必要な措置の命令に関すること。

基準法令

○クリーニング業法
 (措置命令)
第10条の2 都道府県知事は、営業者が第3条、第3条の2第2項又は第4条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。
 (クリーニング所)
第3条 営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。
2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも1台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
3 営業者は、クリーニング所において前項に規定する措置のほか、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 クリーニング所並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
 二 洗たく物を洗たく又は仕上を終つたものと終らないものに区分しておくこと
 三 洗たく物をその用途に応じ区分して処理すること
 四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当なこう配と排水口が設けられていること
 五 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒すること。ただし、洗たくが消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
 六 その他都道府県が条例で定める必要な措置
(利用者に対する説明義務等)
第3条の2第2項 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。
 (クリーニング師の設置)
第4条 営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。

○クリーニング業法施行規則
 (消毒を要する洗たく物)
第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。
 一 伝染性の疾病のかかつている者が使用した物として引き渡されたもの
 二 伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
 三 おむつ、パンツその他これらに類するもの
 四 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
 五 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの
(苦情の申出先の明示)
第1条の2 法第三条の二第二項の規定による苦情の申出先の明示については、次に掲げる方法によるものとする。
 一  クリーニング所においては、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話番号を店頭に掲示しておくとともに、洗たく物の受取及び引渡しをしようとする際に、当該掲示事項を
  記載した書面を配布する。
 二  クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)においては、苦情の申出先となるクリーニング
  所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布する。

○青森県クリーニング業法施行条例
 (クリーニング所において講ずべき措置)
第2条 法第3条第3項第6号に規定する条例で定める営業者がクリーニング所において講じなければならない必要な措置は、次のとおりとする。
 一 作業場は、居間、炊事場等と併用しないこと。
 二 作業場は、照明及び換気を十分にすること。
 三 作業場、洗濯物の格納設備、容器及び作業台等は、月2回以上消毒すること。
 四 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条に規定する洗濯物(以下「指定洗濯物」という。)を取り扱うクリーニング所にあっては、洗濯前の指定洗濯物を取り扱った容器は、その都度消毒し、並びに洗濯前の指定洗濯物を取り扱う格納設備及び容器にはその旨を表示すること。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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