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更新日付:2003年10月30日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(クリーニング業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
クリーニング業法 第11条 営業停止命令、クリーニング所の閉鎖命令 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○クリーニング業法
 (営業停止、閉鎖処分)
第11条 都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。

基準法令

○クリーニング業法
 (営業停止、閉鎖処分)
第11条 都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。
 (措置命令)
第10条の2 都道府県知事は、営業者が第3条、第3条の2第2項又は第4条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。
 (クリーニング所)
第3条 営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。
2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも1台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
3 営業者は、クリーニング所において前項に規定する措置のほか、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 クリーニング所並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
 二 洗たく物を洗たく又は仕上を終つたものと終らないものに区分しておくこと
 三 洗たく物をその用途に応じ区分して処理すること
 四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当なこう配と排水口が設けられていること
 五 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、その洗たく物は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒すること。ただし、洗たくが消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
 六 その他都道府県が条例で定める必要な措置
(利用者に対する説明義務等)
第3条の2第2項 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。
 (クリーニング師の設置)
第4条 営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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