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更新日付:2003年10月30日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(クリーニング業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
クリーニング業法 第12条 クリーニング師の免許取消し 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○クリーニング業法
 (免許取消)
第12条 都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。

基準法令

○クリーニング業法
 (免許取消)
第12条 都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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