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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(クリーニング業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
クリーニング業法 | 第9条 | 業務従事者の業務停止命令 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
処分基準
設定:平成10年5月28日
最終改定:平成16年6月7日
業務停止の事由となる伝染性の疾病は、結核又は皮膚疾患に限られるものではなく、クリーニング業の業務遂行に当たって、公衆衛生上不適当と考えられるその他の伝染性の疾患を含む。
根拠条文等
根拠法令
○クリーニング業法
(業務従事者の業務停止)
第9条 都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への委任)
第4条の3 地域県民局の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
九 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の施行に関する次のこと。
ニ 第9条の規定による業務の停止に関すること。
基準法令
○クリーニング業法
(業務従事者の業務停止)
第9条 都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。