ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(美容師法)

関連分野

更新日付:2007年05月09日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(美容師法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
美容師法 第10条第2項 美容師の業務停止命令 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

処分基準

設定:平成10年5月28日
最終改定:平成16年6月7日
業務停止の事由となる伝染性の疾病は、結核又は皮膚疾患に限られるものではなく、美容業の業務遂行に当たって、公衆衛生上不適当と考えられるその他の伝染性の疾患を含む。

根拠条文等

根拠法令

○美容師法
 (免許の取消及び業務の停止)
第10条第2項 都道府県知事は、美容師が第7条若しくは第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への委任)
第4条の3 地域県民局の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
 六 美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に関する次のこと。
  イ 第10条第2項の規定による美容師の業務停止及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第7条第3項の規定により提出された免許証及び免許証明書の領置に関すること。

基準法令

○美容師法
 (免許の取消及び業務の停止)
第10条第2項 都道府県知事は、美容師が第7条若しくは第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
 (美容所以外の場所における営業の禁止)
第7条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
 (美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第8条 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
 二 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごとに消毒すること。
 三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
○美容師法施行規則
 (皮膚に接する器具)
第23条 法第8条第1号及び第2号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。
 (消毒の方法)
第24条 法第8条第2号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。
 一 かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒
  イ 沸騰後2分間以上煮沸する方法
  ロ エタノール水溶液(エタノールが76.9パーセント以上81.4パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に10分間以上浸す方法
  ハ 次亜塩素酸ナトリウムが0.1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
 二 前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
  イ 20分間以上1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
  ロ 沸騰後2分間以上煮沸する方法
  ハ 10分間以上摂氏80度を超える湿熱に触れさせる方法
  ニ エタノール水溶液中に10分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
  ホ 次亜塩素酸ナトリウムが0.01パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  ヘ 逆性石ケンが0.1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  ト グルコン酸クロルヘキシジンが0.05パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  チ 両性界面活性剤が0.1パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
○青森県美容師法施行条例
 (美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第3条 法第8条第3号に規定する条例で定める美容師が美容の業を行うときに講じなければならない衛生上必要な措置は、別表第1のとおりとする。
別表第1(第3条関係)
 一 作業中は、清潔な白色その他汚れの目立ちやすい色の作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際は、清潔なマスクを使用すること。
 二 手指のつめは、常に短くしておき、客1人ごとに作業を行う前に手指を消毒すること。
 三 消毒した器具と消毒しない器具とを区分して容器に納めておくこと。
 四 医薬部外品、化粧品等については、その安全衛生に十分留意し、適正に管理し、及び使用すること。
 五 器具を使用するときは、使用する前に十分検査し、使用中は、衛生上の注意を怠らないこと。
 六 消毒液は、適正な濃度のものを調製し、十分な消毒ができるよう必要に応じて取り替えること。
 七 美容所内のくず毛及び汚物は、作業の都度ふたのある毛髪箱又は汚物箱に収集すること。
 八 酒気を帯び、又は喫煙しながら作業をしないこと。
 九 皮膚に接する紙片は、清潔なものを用い、客1人ごとに取り替えること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする