ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(美容師法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2007年05月23日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(美容師法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
美容師法 | 第15条第1項 | 美容所の閉鎖命令 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○美容師法
(閉鎖命令)
第15条第1項 都道府県知事は、美容所の開設者が、第12条の3若しくは第13条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への委任)
第4条の3 地域県民局の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
六 美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に関する次のこと。
ホ 第15条の規定による美容所の閉鎖の命令に関すること。
基準法令
○美容師法
(閉鎖命令)
第15条第1項 都道府県知事は、美容所の開設者が、第12条の3若しくは第13条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
(免許の取消及び業務の停止)
第10条第2項 都道府県知事は、美容師が第7条若しくは第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
(管理者)
第12条の3 美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第2項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。
2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
(美容所について講ずべき措置)
第13条 美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 常に清潔に保つこと。
二 消毒設備を設けること。
三 採光、照明及び換気を充分にすること。
四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
○美容師法施行規則
(清潔保持の措置)
第25条 法第13条第1号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
一 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
二 洗場は、流水装置とすること。
三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(採光、照明及び換気の実施基準)
第26条 法第13条第3号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
一 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
二 換気 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
○青森県美容師法施行条例
(美容所について講ずべき措置)
第4条 法第13条第4号に規定する条例で定める美容所の開設者が美容所について講じなければならない衛生上必要な措置は、別表第2のとおりとする。
2 知事は、土地の状況その他特別の事情があると認めたときは、前項の措置に関して必要な特例を定めることができる。
別表第2(第4条関係)
一 作業室の広さは、9.9平方メートル以上であること。
二 作業室の広さに応じて適当な待合所を設けること。
三 消毒済の器具と未消毒の器具とを区分して納める容器を設け、それぞれの容器にはその旨を表示すること。
四 作業室内には、洗髪、手洗い等に必要な流水設備を設け、排水は、完全にできるようにすること。
五 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。