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更新日付:2022年3月30日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(漁業法施行規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
漁業法施行規則 | 第42条第11項 | 試験研究又は教育実習のための特定水産動植物の採捕の許可の取消し | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:令和4年3月24日
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
漁業法
(特定水産動植物の採捕の禁止)
第百三十二条 何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。次項第四号及び第百八十九条において同じ。)を採捕してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合
二 第三十六条第一項、第五十七条第一項、第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十九条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて漁業を営む場合
三 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて漁業を営む場合
四 前三号に掲げる場合のほか、当該特定水産動植物の生育及び漁業の生産活動への影響が軽微な場合として農林水産省令で定める場合
漁業法施行規則
(特定水産動植物の採捕の禁止に関する適用除外)
第四十二条 法第百三十二条第二項第四号の農林水産省令で定める場合は、試験研究又は教育実習のため特定水産動植物を採捕することについて農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けた者が、当該特定水産動植物を採捕する場合とする。
2 前項の許可は、都道府県知事が管轄する水面において採捕する場合にあっては都道府県知事、それ以外の場合にあっては農林水産大臣がするものとする。
3~10 略
11 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の許可を受けた者が漁業関係法令又は漁業関係法令に基づく処分に違反した場合において、当該特定水産動植物の生育又は漁業活動への影響を軽減するため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
12 略
基準法令