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更新日付:2004年06月29日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第14条の10第3項(第11条第1項準用) | 組合協約の変更命令、認可の取消し | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(組合協約の認可等)
第14条の10第3項
第9条第5項の規定は第1項の認可の申請があつた場合について、第10条の規定は同項の認可があつた組合協約及びこれに基づいて行う行為について、第11条及び第12条の規定は同項の認可があつた組合協約について、第13条の規定は同項の認可又はこの項において準用する第11条の規定による命令若しくは認可の取消しについて準用する。この場合において、第11条第1項及び第13条第3項中「第9条第3項各号」とあるのは、「第14条の10第2項各号」と読み替えるものとする。
(適正化規程の変更命令、認可の取消し)
第11項第1項
厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第9条第3項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第1項の認可を取り消さなければならない。
基準法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(適正化規程の変更命令、認可の取消し)
第11項第1項
厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第9条第3項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第1項の認可を取り消さなければならない。
(組合協約の認可等)
第14条の10第2項
厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該組合協約の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
一 第8条第1項第1号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。
二 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
三 その組合協約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規程により遵守すべき事項と同一でないこと。
(事業)
第8条第1項
組合は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
一 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経 営が阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合における料金又は販売価格の制限