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更新日付:2004年06月29日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第52条の10第1項(第52条の3準用) | 生活衛生同業小組合の解散命令 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(準用)
第52条の10第1項 第4条、第5条、第7条、第8条第3項、第14条の9、第14条の11第3項及び第4項、第14条の12、第15条、第16条、第16条の2(第1項を除く。)、第16条の3、第17条から第19条まで、第21条から第49条の7まで、第50条第1項、第51条から第52条の2まで並びに第52条の3(第2号を除く。)の規定は、小組合に準用する。この場合において、第7条第1項中「解散」とあるのは「解散、合併」と、第8条第3項中「第1項第4号から第6号まで、第8号から第10号まで、第12号及び第13号」とあるのは「第52条の5第1号及び第3号」と、第14条の9第1項中「第8条第1項第11号」とあるのは「第52条の5第2号」と、第17条第5項中「10人」とあるのは「5人」と、第21条第2項第1号中「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは「小組合」と、第22条第1項中「その組合員になろうとする20人」とあるのは「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする5人」と、同条第2項中「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の3分の2以上」とあるのは「すべてが組合の組合員」と、第28条第4項中「第24条第2項」とあるのは「第24条第2項(第2号を除く。)」と、第47条第3号中「解散」とあるのは「解散又は合併」と、第49条第7項中「解散」とあるのは「解散若しくは合併」と、第50条第1項中「一 総会の決議」とあるのは「一 総会の決議 一の二 合併」と、第51条中「破産」とあるのは「合併及び破産」と読み替えるものとする。
(解散命令)
第52条の3
組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
一 第5条各号に適合するものでなくなつたこと。
二 略
三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。
基準法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(解散命令)
第52条の3
組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
一 第5条各号に適合するものでなくなつたこと。
二 略
三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。
(原則)
第5条
組合は、次の要件を備えなければならない。
一 営利を目的としないこと。
二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。