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更新日付:2004年06月29日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第57条の7 | 都道府県指導センターへの改善命令 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:平成10年5月28日
最終改定:
都道府県指導センターが次のいずれかに該当するときは、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずる。
1 事業を行うのに十分な財政的基礎を有しない場合
2 事業の運営に必要な経費が基本財産の果実、県の補助金、収益事業により生じた収入のほか、定期的に生活衛生同業組合等より受け入れる賛助金等により賄うことができない場合
3 事業を確実に遂行する能力がない場合
4 収益事業を行う場合にその収益を本来の事業に充当せず、又は基本財産として積み立てていない場合
根拠条文等
根拠法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(改善命令)
第57条の7
都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
基準法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(改善命令)
第57条の7
都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。