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更新日付:2004年06月29日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第57条の8 | 都道府県指導センターの指定の取消し | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(指定の取消し)
第57条の8
都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第57条の3第1項の規定による指定を取り消すことができる。
基準法令
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
(指定の取消し)
第57条の8
都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第57条の3第1項の規定による指定を取り消すことができる。
(改善命令)
第57条の7
都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。