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更新日付:2017年07月26日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(水道法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水道法 | 第38条第1項 | 供給条件の変更認可の申請命令 | 知事 |
処分基準
設定:平成10年5月28日
最終改定:
① 「社会的経済的事情の変動等」には、賃金、物価等の一般的変動のほか、当該事業のみの変化、すなわち、水源の変更による浄水費、電力費の増減、借入金利子の増減、需要者構成と料金体系との不均衡が含まれる。
② 「著しく不適当」とは、適正な原価に比べ相当大幅な格差が生じている場合をいう。
③ 「公共の利益の増進に支障がある」とは、料金が需要者にとって不当に高くなった場合、水道事業者にとって不当に高くなった場合、水道事業者にとって不当に安くなったため水道施設の必要な支障をきたす場合等をいう。
根拠条文等
根拠法令
○水道法
(供給条件の変更)
第三十八条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
○水道法施行令
(都道府県の処理する事務)
第十四条 水道事業(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項 に規定する河川(以下この条において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。)に関する法第六条第一項 、第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項並びに第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による
厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
基準法令
○水道法
(供給条件の変更)
第三十八条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。