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更新日付:2017年07月26日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(水道法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水道法 | 第40条第1項 | 水道用水の緊急応援命令 | 知事 |
処分基準
設定:平成10年5月28日
最終改定:
① 災害その他非常の場合(異常渇水、水源に毒物が混入したことによる給水不能、大火等場合を含む。)であること。
② 緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認められること。
根拠条文等
根拠法令
○水道法
(水道用水の緊急応援)
第四十条 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。
基準法令
○水道法
(水道用水の緊急応援)
第四十条 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。