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更新日付:2004年07月28日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(調理師法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
調理師法 | 第6条 | 調理師免許の取消し | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○調理師法
(免許の取消し)
第六条 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
基準法令
○調理師法
(免許の取消し)
第六条 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
(相対的欠格事由)
第四条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
二 罰金以上の刑に処せられた者
(調理師の免許)
第三条 調理師の免許は、次の各号の一に該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。
一~二 (略)
2 (略)