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更新日付:2003年10月20日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(製菓衛生師法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
製菓衛生師法 | 第8条 | 製菓衛生師の免許取消し | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○
製菓衛生師法
(免許の取消し)
第8条 都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(1)麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
(2)その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
基準法令
○製菓衛生師法
(免許の取消し)
第8条 都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(1)麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
(2)その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。