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更新日付:2020年06月12日 財産管理課
不利益処分に関する処分基準(青森県庁舎管理規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県庁舎管理規則 | 第4条第3項 | 許可の取消し | 知事(行政経営管理課、関係各課)、関係出先機関の長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県庁舎管理規則
(許可行為)
第4条第3項 知事は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。
基準法令