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更新日付:2003年10月23日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第12条 特定建築物所有者等への改善命令等 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
 (改善命令等)
第12条 都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。

基準法令

○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
 (改善命令等)
第12条 都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。
 (建築物環境衛生管理基準)
第4条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、こん虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
3 略
 (報告、検査等)
第11条第1項 都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
 (建築物環境衛生管理基準)
第2条 法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
  イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。   

 一 浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下
 二 一酸化炭素の含有率 100万分の10(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下
 三 二酸化炭素の含有率 100万分の1,000以下
 四 温度 一 17度以上28度以下
二 居室における温度を外気の温度により低くする場合は、その差を著しくしないこと。
 五 相対湿度 40パーセント以上70パーセント以下
 六 気流 0.5メートル毎秒以下
 七 ホルムアルデヒドの量 空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下
  ロ 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第1号から第3号まで、第6号及び第7号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。
  ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。
  ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。
 二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。
  イ 給水に関する設備(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。
  ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。
  ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。
 三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。
  イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。
  ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
 (一酸化炭素の含有率の特例)
第2条 令第2条第1号イの表の第2号の厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物は、大気中における一酸化炭素の含有率がおおむね100万分の10をこえるため、居室における一酸化炭素の含有率がおおむね100万分の10以下になるように空気を浄化して供給をすることが困難である建築物とし、同号の厚生労働省令で定める数値は、100万分の20とする。
 (空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)
第3条 令第2条第1号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。
 (空気環境の測定方法)
第3条の2 令第2条第1号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。
 一 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第2号から第6号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。  
 一 浮遊粉じんの量 グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の指定した者により当該機器を標準として較正された機器
 二 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
 三 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器
 四 温度 0.5度目盛の温度計
 五 相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計
 六 気流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
 七 ホルムアルデヒドの量 2・4―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4―アミノ―3―ヒドラジノ―5―メルカプト―1・2・4―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器
 二 令第2条第1号イの表の第1号から第3号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、1日の使用時間中の平均値とすること。
 三 次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める事項について、2月以内ごとに1回、定期に、測定すること。
  イ 空気調和設備を設けている場合 令第2条イの表の第1号から第6号までの上欄に掲げる事項
  ロ 機械換気設備を設けている場合 令第2条イの表の第1号から第3号まで及び第6号の上欄に掲げる事項
 四 特定建築物の建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた階層の居室における令第2条第1号イの表の第7号の上欄に掲げる事項について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)中に1回、測定すること。
 (空気調和設備に関する衛生上必要な措置)
第3条の3 令第2条第1号ニに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。
 一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
 二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
 三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
 四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
 五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
 (令第2条第2号イの厚生労働省令で定める目的)
第3条の4 令第2条第2号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた者が経営する施設(第4条の2において「旅館」という。)における浴用を除く。)に供することとする。
 (飲料水に関する衛生上必要な措置等)
第4条 令第2条第2号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。
 一 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を100万分の0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。
 二 貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置
 三 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「飲料水」という。)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
  イ 水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号。以下「水質基準省令」という。)の表中1の項、2の項、6の項、10の項、30の項から32の項までの項、35の項、37の項及び41の項から46の項までの項の上欄に掲げる事項について、6月以内ごとに1回、定期に、行うこと。
  ロ 水質基準省令の表中21の項から25の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に1回、行うこと。
 四 地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
  イ 給水を開始する前に、水質基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。
  ロ 水質基準省令の表中1の項、2の項、6の項、10の項、30の項から32の項までの項、35の項、37の項及び41の項から46の項までの項の上欄に掲げる事項について、6月以内ごとに1回、定期に、行うこと。
  ハ 水質基準省令の表中21の項から25の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に1回、行うこと。
  ニ 水質基準省令の表中12の項から20の項までの項、39の項及び40の項の上欄に掲げる事項について、3年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
 五 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
 六 第4号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、当該飲料水について水質基準省令の表の上欄に掲げる事項が同表の中欄に掲げる基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
 七 遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ7日以内、1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
 八 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。
2 令第2条第2号イの規定により給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合は、同号イに定める基準に適合する水を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。
 (雑用水に関する衛生上必要な措置等)
第4条の2 令第2条第2号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第3条の4に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。
 一 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を100万分の0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。
 二 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置
 三 散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
  イ し尿を含む水を原水として用いないこと。
  ロ 次の表の各号の上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。   
 一 pH値 5.8以上8.6以下であること。
 二 臭気 異常でないこと。
 三 外観 ほとんど無色透明であること。
 四 大腸菌群 検出されないこと。
 五 濁度 2度以下であること。
  ハ ロの表の第1号から第3号までの上欄に掲げる事項の検査を7日以内ごとに1回、第4号及び第5号の上欄に掲げる事項の検査を2月以内ごとに1回、定期に、行うこと。
 四 水洗便所の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。
  イ 前号ロの表の第1号から第4号までの上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること。
  ロ 前号ロの表の第1号から第3号の上欄に掲げる事項の検査を7日以内ごとに1回、第4号の上欄に掲げる事項の検査を2月以内ごとに1回、定期に、行うこと。
 五 遊離残留塩素の検査を、7日以内ごとに1回、定期に、行うこと。
 六 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。
2 令第2条第2号ロの規定により給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。
 (排水に関する設備の掃除等)
第4条の3 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(次項において「特定建築物維持管理権原者」という。)は、排水に関する設備の掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
2 特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。
 (防除を行う動物)
第4条の4 令第2条第3号の厚生労働省令で定める動物は、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。)とする。
 (清掃等及びねずみ等の防除)
第4条の5 令第2条第3号イに規定する掃除は、日常行うもののほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うものとする。
2 令第2条第3号ロに規定するねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除は、次の各号の定めるところによる。
 一 ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
 二 ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
3 令第2条第3号イ及びロの規定により掃除、廃棄物の処理、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う場合は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなければならない。
 (改善命令)
第22条 法第12条の厚生労働省令で定める場合は、法第11条第1項の規定による権限を行使した場合とする。
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項第1号に規定する講習会等を指定する省令
 (機器を較正する者の指定)
第4条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「規則」という。)第3条第1項第1号の表の第1号の下欄に規定する厚生労働大臣の指定する者として、次の者を指定する。 
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人ビル管理教育センター 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 昭和50年2月26日
○空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準
第1 空気調和設備及び機械換気設備の維持管理
第1 空気調和設備及び機械換気設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。
 一 空気調和設備の維持管理
  1 空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行うこと。
  2 冷却加熱装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄又は取替えを行うこと。
  3 加湿減湿装置について、運転期間開始時及び運転期間中の適宜の時期に、コイル表面、エリミネータ等の汚れ、損傷等及びスプレーノズルの閉塞の状況を点検し、必要に応じ、洗浄、補修等を行うこと。
  4 ダクトについて、定期に吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行うこと。
  5 送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定及び作動状況を点検すること。
  6 冷却塔について、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ等の汚れ、損傷等並びにボールタップ及び送風機の作動状況を定期に点検すること。
  7 自動制御装置について、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検すること。
 二 機械換気設備の維持管理
   一の1、一の4及び一の5の規定に従い行うこと。
第2 飲料水に関する設備の維持管理
第2 飲料水に関する設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。
 一 貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。)等飲料水に関する設備の維持管理
  1 貯水槽の清掃
   1)受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。
   2)貯水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
   3)貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。
   4)貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次の表の上欄に掲げる事項について検査を行い、当該各号の下欄に掲げる基準を満たしていることを確認すること。基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずること。    
 一 残留塩素の含有率 遊離残留塩素の場合は100万分の0.2以上。結合残留塩素の場合は100万分の1.5以上。
 二 色度 5度以下であること。
 三 濁度 2度以下であること。
 四 臭気 異常でないこと。
 五 異常でないこと。
   5)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和34年法律第79号)等(以下「関係法令」という。)の規定に基づき、適切に処理すること。
  2 貯水槽等飲料水に関する設備の点検及び補修等
   1)貯水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
   2)塗料又は充てん剤により被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、1の4)と同様の措置を講ずること。
   3)貯水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
   4)水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
   5)ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
   6)給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
   7)貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の撹拌及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持すること。
 二 飲料水系統配管の維持管理
  1 管の損傷、さび、腐食及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
  2 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
  3 管洗浄について、次の各号に定めるところに従い行うこと。
   1)管洗浄を行う場合は、洗浄に用いた水、砂等を完全に排除し、かつ、これらを関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
   2)管洗浄の終了後、給水を開始しようとするときは、一の1の4)と同様の措置を講ずること。
  4 防錆剤の使用は、赤水等の対策として飲料水系統配管の布設替え等が行われるまでの応急対策とし、使用する場合は、適切な品質規格及び使用方法等に基づき行うこと。
第3 雑用水に関する設備の維持管理
第3 雑用水に関する設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。
 一 雑用水槽等雑用水に関する設備の維持管理
  1 雑用水槽の清掃
   1)雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行うこと。
   2)雑用水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除すること。
   3)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
  2 雑用水槽等雑用水に関する設備の点検及び補修等
   1)雑用水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ、被覆その他の補修等を行うこと。
   2)雑用水槽の水漏れ並びに外壁の損傷、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
   3)水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
   4)ボールタップ、フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び塩素滅菌器の機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
   5)給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検すること。
 二 雑用水系統配管等の維持管理
  1 管及びバルブの損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着及び水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
  2 衛生器具の吐水口空間の保持状況を確認することにより、逆サイホン作用による汚水等の逆流又は吸入のおそれの有無を定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること。
  3 管洗浄を行う場合は、洗浄に用いた水、砂等を完全に排除し、かつ、これらを関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
第4 排水に関する設備の維持管理
第4 排水に関する設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。
 一 排水に関する設備の清掃
  1 排水槽内の汚水及び残留物質を排除すること。
  2 流入管、排水ポンプ等について、付着した物質を除去すること。
  3 排水管、通気管及び阻集器について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行うこと。
  4 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
 二 排水に関する設備の点検及び補修等
  1 トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。
  2 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
  3 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
  4 フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
第5 清掃並びに清掃用機械器具等及び廃棄物の処理設備の維持管理
第5 清掃並びに清掃用機械器具等及び廃棄物の処理設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。
 一 清掃
  1 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗布等を行うこと。
  2 カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること。
  3 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、6月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと。
  4 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること。
 二 清掃用機械器具等清掃に関する設備の点検及び補修等
  1 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれら機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。
  2 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと。
第6 ねずみ等の防除
第6 ねずみ等の防除は、次に定める基準に従い行うものとする。
 一 ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、当該調査の結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、防除作業を行うこと。
 二 食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について、2月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。
 三 防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること。
 四 殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。
 五 ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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