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更新日付:2003年10月31日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 第12条の4 | 登録営業所の登録取消し | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(登録の取消し)
第12条の4 都道府県知事は、登録営業所が、第12条の2第2項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。
基準法令
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(登録の取消し)
第12条の4 都道府県知事は、登録営業所が、第12条の2第2項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。
(登録)
第12条の2第2項 都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が
厚生労働省令で定める基準
に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。